
遅延損害金とは
キャッシングやカードローンでお金を借りた場合は、必ず返済期日が決められます。
この返済期日までに支払いが出来ない場合は、遅れた日数に応じて 遅延損害金 (遅延利息)が発生します。
遅延損害金とは、銀行や消費者金融と契約した約定返済日までに、返済することが出来なかったことに対する迷惑料(損害賠償金)です。
債権者が、債務者の債務不履行(延滞)を理由に遅延損害金をとることは、民法で認められています。
カードローンを含む借金は、債権者側から見た場合、金銭債権と捉えることが出来ます。
金銭債権とは、一定額の金銭の支払いを目的とする債権のことを指します。
金銭債権は、債務不履行の損害賠償についてその額を、特約がない限り法定利率によるなどの特別な規定が設けられています。
遅延損害金 の特徴
民法第419条では、金銭債務の延滞(履行遅滞)を規定してます。
債権者は、債務者の債務不履行によって損害を被った場合は、民法第415条に基づき損害賠償を請求することが出来ます。
民法第419条(金銭債務の特則)
- 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
- 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
参照元:wikibooks.org
遅延損害金の特徴は、次の通りです。
遅延損害金の額は法定利率によって定める
遅延損害金は、法定利率で算出した金額が損害賠償額となります。
つまり、債権者が、法定利率以上の損害が生じた場合でも、法定利率以上の遅延損害金を請求することは出来ません。
また、債務者が、法定利率以下の損害しか生じていないと主張した場合でも、法定利率で算出した遅延損害金を支払わなくてはいけません。
ただし、予め約定で定めておけば、法定利率の上限利率を超えない限りで自由に遅延損害率を定めることが出来ます。これを約定利率と言います。
ちなみに、利息制限法では、金銭消費貸借契約おける遅延損害金の利率の上限は、法定利率の1.46倍までと定められています。
ただし、キャッシングやカードローンなどの貸金業者が行う営利的金銭消費貸借の場合は、一律年率20%が上限となります。
債権者は、損害の証明をすることを要しない
通常の損害賠償請求では、債権者は、実際に債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)によって被った損害を証明しなければいけません。
つまり、損害の証明をしなければ、損害賠償請求を行うことができません。
しかし、遅延損害金に関しては、債権者は、損害の証明をすることなく、債務者に対して遅延損害金を請求することが出来ます。
損害の証明が必要ない理由としては、債権者側は、債務者が返済を延滞したことで、時間の経過による損害が発生していることが明らかだからです。
時間の経過によって支払わなければならない損害額は、それぞれケース毎に異なります。
債務者は不可抗力をもって抗弁することが出来ない
金銭債務の不履行においては、どれだけ無過失や不可抗力を証明したとしても、免責されることはありません。
債務不履行の理由が、災害などの不可抗力であった場合でも抗弁権を有しません。
そのため、絶対的に損害賠償を行う責任を負うことになります。
つまり、延滞をした場合は、必ず遅延損害金を支払わなければなりません。
遅延損害金の仕組み

約定返済日を1日でも遅れると、原則、遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、通常の利息と同じように、一定の期間内における元本に対して一定の割合で算定されます。
注意する必要があるのは、遅延損害金は通常の約定返済額の利息とは別の扱いとなる点です。
そのため、通常の利息の他に遅延損害金を支払う必要があります。
ただし、遅延損害金と利息を同じタイミングで二重に請求されることはありません。
元金に対する利息は、返済期日までの利息です。一方、遅延損害金は、遅れたという事実に対しての損害賠償です。
遅延損害金は、返済期日を過ぎた時点で発生しますが、カードローンの一般的な返済方法であるリボ払いの場合は、毎月の締め日の翌日から金利が発生します。
つまり、返済日を越えて延滞をした時点で、遅延損害金は発生することになりますが、通常の利息は発生していないことになります。
例えば、締め日が月末の場合は、○月1日から利息を負担しなければなりません。
遅延損害金の金利
遅延損害金に関して、覚えておく必要があるのは、通常の利息に比べて少し金利が高くなるということです。
銀行カードローンの場合、通常の利息は、実質年率14.5%前後に設定されています。
消費者金融カードローンの場合でも、実質年率~18.0%が一般的です。
対して、遅延損害金の年率は、ほとんどのケースで20.0%前後を採用しています。
銀行カードローン 遅延損害金比較表
銀行名 | 遅延損害金 ※ (実質年率) |
---|---|
オリックス銀行 | 借入残高に対して借入利率+2.1% |
みずほ銀行 | 19.9% |
三菱東京UFJ銀行 バンクイック | 20.0% |
三井住友銀行カードローン | 19.94% |
新生銀行レイク | 20.0% |
※ 賠償額の元本に対する割合
消費者金融カードローン 遅延損害金比較表
消費者金融名 | 遅延損害金 ※ (実質年率) |
---|---|
アコム | 20.0% |
アイフル | 20.0% |
プロミス | 20.0% |
モビット | 20.0% |
ノーローン | 20.0% |
※ 賠償額の元本に対する割合
遅延損害金の上限金利は、最大で法定金利の年14.6%の割合まで請求することができます。
そのため、本来は、29.2%まで認められていますが、実際には先の比較表の通り、利息制限法で定める法定金利の上限である20.0%までとなっています。
カードローンの一般的な上限金利は、最大でも18.0%のため、2.0%もプラスされることになります。
このように、遅延損害金による負担は、通常の利息の負担よりも重いということを理解しておきましょう。
遅延損害金の計算式
遅延損害金の計算式は下記の通りです。
遅延損害額 = 借入額(元金) × 遅延損害率(年率) ÷ 365日 × 遅延日数
このように、遅延損害金は「日割り」で計算され、遅れた日数分の利息がかかることになります。
それでは、一例を挙げてその内容を見ていきましょう。
例えば、30万円を30日間延滞した場合、年率20.0%の遅延損害率がかかると仮定した場合は、以下のようになります。
300,000(円) × 20.0(%) ÷ 365(日) × 30(日) = 4931.5(円)
つまり、30万円を30日間延滞することで、およそ4,932円を余計に支払うことになります。
返済期日を過ぎて、延滞してしまった場合は、その後1週間程度で、督促状や支払いを催促する電話がかかってきます。
長期間を返済を滞納した場合は、様々なデメリットがあるため、速やかに支払っておくことをおすすめします。

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